保健室より
証明書の提出について
インフルエンザ等の学校感染症にかかった場合や、傷病のため考査を欠席する場合には、医師の証明書(罹患証明書もしくは医療機関発行の診断書)をご提出いただくようお願いします。その際、文書料がかかる場合がございますが、予めご了承ください。
体育見学が長期にわたる場合にも、提出を求めることがあります。
職員室・保健室にもありますので、必要時に申し出てください。
学校感染症罹患に係る欠席届について 保護者の方へ
学校感染症罹患による欠席報告書のダウンロードはこちらから
学校感染症とその出席停止期間
学校保健安全法施行規則第18条により、出席停止となる感染症が定められています(下表参照)。
これらの感染症にかかった場合は、学校における蔓延防止や治療に専念するため、出席停止になります。感染症の種類により出席停止の期間が異なりますので、主治医または学校医の指示に従ってください。また、医師の証明書(罹患証明書もしくは医療機関発行の診断書)を学校に提出してください。
対象疾病 | 出席停止の期間の基準 | |
---|---|---|
第1種 |
エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 重症急性呼吸器症候群 (病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る) 中東呼吸器症候群 (病原体がMARSコロナウイルスであるものに限る) 痘そう ペスト マールブルク病 ラッサ熱 急性灰白髄炎 ジフテリア 南米出血熱 鳥インフルエンザ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症 指定感染症及び新感染症 |
治癒するまで |
第2種 | インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く) | 発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで |
新型コロナウイルス | 発症後5日を経過し、かつ症状軽快後1日を経過するまで | |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻疹(はしか) | 解熱後、3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風疹(三日ばしか) | 発疹が消失するまで | |
水痘(みずぼうそう) | 全ての発疹が痴皮化するまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 発熱。咽頭炎・結膜炎などの主症状が消退後、2日を経過するまで | |
結核 | 病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | ||
第3種 |
コレラ 細菌性赤痢 腸管出血性大腸菌感染症 腸チフス パラチフス 流行性角膜結膜炎 急性出血性結膜炎 ※その他の感染症 |
学校医又はその他の医師において伝染のおそれがないと認められるまで |